任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士を代理人として各債権者と交渉を行い、3〜5年間での分割返済にしてもらう方法です。この返済額は、借り入れ当初にさかのぼって、利息制限法に基づいて利息を計算し直し、さらに将来の利息をカットした金額となることがほとんどです。
メリット
・裁判手続ではないので、官報に掲載されません。
・裁判手続に関する費用と時間が掛かりません。
・業者、債務等を個別に選定し柔軟な対処ができます。
デメリット
・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
・引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
+任意整理の流れ
多重債務により支払ができなくなり任意整理を検討

手続きを依頼

各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求

利息制限法の利率(約18%)への引き直し計算・債務額確定

過払いが出ている債権者へ過払い請求

各債権者に対し弁済計画案(和解案)を提示

各債権者との和解交渉

各債権者と和解締結・和解書作成

本人に弁済計画表・和解書を交付し終了
