個人民事再生
個人民事再生とは、個人債務者で、継続的又は反復して収入を得る見込みがあり、かつその債務の総額(ただし、住宅ローンを除く)が5000万円を超えない個人が、経済的に破綻した、あるいは破綻するおそれのある場合、所有資産の全部又は一部を持ち続けながら、将来の収入で債務の一定割合を弁済し、それ以上の債務の支払を免れることによって、経済的な更生・再生を目指す手続きです。
この手続の特徴は、住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく債務を整理することができる点にあります。
なお、個人民事再生と自己破産の違いとして、自己破産は資格制限や免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)があり、資産は処分されるのが原則ですが、個人民事再生にはそのような制限がなく、資産は維持したまま手続が進められることがあげられます。
+個人民事再生の流れ
地方裁判所への申立て

再生手続開始決定

債権額の確定

再生計画案作成

書面決議または意見聴取

再生計画の認可

返済開始
